インプラントは医療費控除の対象になる?

国立市にある歯医者、ようこう歯科です。インプラント治療は、費用が高額になるため、医療費控除の対象になるのかと疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実はインプラントは条件を満たせば医療費控除の対象となり、税負担を軽減できる可能性があります。ここでは、インプラント治療と医療費控除の関係や注意点について分かりやすく解説します。

目次

インプラント治療と医療費控除の関係

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、その分が所得から差し引かれ、所得税の一部が戻ってくる制度です。自分や家族のために支払った治療費、薬代などが対象で、確定申告を行うことで控除が受けられます。

対象になるインプラント治療

インプラントは噛む機能の回復が主な目的のため、基本的に医療費控除の対象となります。

入れ歯が合わない方や、失った歯を補うことで咀嚼機能を改善する場合などは医療上必要な治療と認められます。ブリッジや入れ歯と同様に、機能を回復する補綴治療として扱われるためです。

対象外となるケース

インプラントは基本的に対象外にはなりません。大人の矯正やホワイトニングなど、審美面に特化した治療は対象外となります。

控除を受けるための条件

診断書や証明があると安心

インプラント治療を医療費控除で申請する際、必ずしも診断書は不要ですが、機能回復のための治療と分かる診断内容があると安心です。歯科医師に必要性を示す書類を作成してもらうこともできます。

支払った証明を残す

治療費の領収書は必ず保管してください。インプラントは分割払いやデンタルローンを利用するケースも多いですが、その年に実際に支払った金額が対象です。クレジット払いでも明細を合わせて残しておくと安心です。

医療費控除の申請方法

確定申告で申請する

確定申告

医療費控除は年末調整ではできません。毎年2月から3月に行われる確定申告で手続きを行います。近年はe-Taxを使ってオンライン申請する方法もあり、スムーズに行えるようになっています。

控除額の計算方法

医療費控除額は次の式で計算されます。

医療費控除額 = (年間医療費合計 - 保険金などで補填された金額) - (10万円 または 所得の5%のいずれか少ない方)

例えばインプラント費用を含めて年間で60万円を支払い、保険金などでの補填がなければ、60万円-10万円=50万円が控除の対象です。

さらに所得税率をかけることで実際の減税額が決まります。

【課税所得別の税率】

課税される所得金額(円)|税率|控除額(円)

~ 1,949,000|5%|0

1,950,000 〜 3,299,000|10%|97,500

3,300,000 〜 6,949,000|20%|427,500

6,950,000 〜 8,999,000|23%|636,000

9,000,000 〜17,999,000|33%|1,536,000

18,000,000〜39,999,000|40%|2,796,000

40,000,000〜          |45%|4,796,000

たとえば課税所得が500万円(税率20%)の方が50万円の控除を受けた場合、

50万円×20%=10万円の所得税が軽減される計算です。加えて住民税(おおむね10%)も軽減されるため、合計で15万円程度の節税効果となります。

交通費も対象になる

インプラント治療の通院にかかった電車やバスの運賃も医療費控除の対象です。子どもの治療で付き添った保護者の交通費も認められます。自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外ですが、公共交通機関の費用は必ず記録を残しましょう。

【まとめ】

インプラント治療は、失った歯の機能を回復するための医療行為として、基本的に医療費控除の対象となります。高額になりやすい治療だからこそ、正しく申請すれば大きな節税効果が期待できます。

申請には領収書の保管や確定申告が必須であり、交通費も忘れずに記録しておくことが大切です。自分のインプラント治療は医療費控除になるのか分からないという場合は、歯科医師に確認してみると安心です。

国立市にある「ようこう歯科」では、治療の必要性や控除に関するアドバイスも行っていますので、お気軽にご相談ください。

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